申述書に記載する金額はわかっているだけの金額でも、推定の金額でもかまいません
両親は両方とも借金を作ってしまいました
申述書に記載する金額はわかっているだけの金額でも、推定の金額でもかまいません
主人の父は糖尿病から合併症を起こしていて働けないと言ってますが、人から金を借りている以上、何かしら働かないといけないと言ってますが、人に使われたくないと言い訳ばかり・・・
両親は存命中のようですから、存命している人の財産についての相続、相続放棄はあり得ません
)が亡くなりました
簡潔に答えますと相続放棄しないと負の財産を相続する可能性があります
家も担保に返せず、金利だけ支払い続けている状況です
私の今の境遇も似ているので、少しでもお役に立てれば幸いです