民法918条1項で相続人はその固有財産におけると同一の注意をもって相続財産を管理しなければならない
生活に父親だったので、相続するような財産も無く逆に借金があっては困ると思い、相続放棄を行おうと思います
民法918条1項で相続人はその固有財産におけると同一の注意をもって相続財産を管理しなければならない
お付き合いしている男性については、報告したそうですが、やめなさい
すいません、何度読み返してもわからないですが………「義母」とは一般的に自分の配偶者の母親を指します
義兄もアルバイトをしていたですが障害者でしたから年金暮らしでしたが病院代とか生活費は何とかやっていたそうです
バイクの名義をしたら相続の単純承認に当たると思うけど、その前に死んでもあなたは相続人にはならないですけど?義理の兄ってはあなたの配偶者の兄弟ってですよね?
これを前提に質問させて下さい
旧姓になろうとも帳消しにはなりませんよ