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僕ら兄弟は、親父の借金はそれぞれいたため、僕らには借金がこないと思い、何の手続きも踏みませんでした

そもそも連帯保証人がいるからというが間違いでしたね

僕ら兄弟は、親父の借金はそれぞれいたため、僕らには借金がこないと思い、何の手続きも踏みませんでした

そもそも連帯保証人がいるからというが間違いでしたね

)でも、法律とは関係ありませんが、親にあり(その関係もあって親がまだ主体で経営しています

相続は,プラスの財産(土地建物,預貯金など)も,マイナスの財産(借金,ローン,保証人の地位など)も全てが対象になります

この場合父の財産は放棄してその祖父にあたる人の財産は相続できるですか?その祖父にあたる人は再婚して子供が二人いるらしいです

(1)「この場合父の財産は放棄して相続できるですか・・・」1.祖父の死亡と父の死亡の先後によって結論が異なります

というか、手続きしたは覚えてますが、詳しく覚えてません

現行法上、限定放棄は認められていないので、父親名義の貯金口座は下ろせません